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よくある質問

寝たきりの老人等がいる場合には・・・「扶養控除と障害者控除が受けられる」

質問 同居している母(82歳)が昨年より寝たきりとなり、常時付き添いが必要になりました。確定申告の際、障害者控除という制度が利用できるか教えてください。問い 障害者控除とは答え 納税者自身や家族などに障害を抱えている方がいた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。問い 一定の金額とは答え 障害者一人について27万円(特別障害者は40万円)です。問い 具体的に障害者とはどういう人ですか答え 主に心身に障害のある方をいい、例えば次のような方が該当します。@「身体障害者手帳」に、身体上の障害がある旨の記載がされている人(障害等級が1級または2級は特別障害者に該当する)Aその年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人(特別障害者に該当する)問い 複雑な介護を要するとは答え 介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態をいいます。問い 介護保険法による要介護認定を受けた場合も障害者控除をうけられますか答え 要介護認定だけでは障害者控除の対象とはなりませんが、市町村長等から「障害者控除認定」を受ければ適用されます。問い 質問の場合の控除額は答え 母親は、特別障害者にあたるので、40万円の控除があります。また、同居老親にも該当しますので図のとおり特別障害者の扶養控除が93万円受けられ、合計133万円が控除できます。(図)特別障害者を扶養している場合の扶養控除同居老親(70歳以上)※ 93万円同居老親以外の老人扶養親族(70歳以上) 83万円16歳から22歳までの扶養親族 98万円その他の扶養親族 73万円※本人又は配偶者の父母等の直系尊属

「少額減価償却資産の一部改正」

「30万円未満の資産は購入時に経費になる」質問 私は、個人で内装工事業を営んでおり、平成18年7月に作業用機材を27万円(消費税込み)で購入しました。30万円未満であれば、全額を経費に計上できると聞きましたが、よいのでしょうか?問い 10万円以上の資産を購入すると減価償却費の計算をして経費に計上するものと思っていました。答え 原則はそのとおりですが、1個あたり30万円未満の減価償却資産を購入し、業務に使用した場合、減価償却費の計算をしないで、その購入価額を全額必要経費に計上できる特例があります。 問い この制度が適用できる対象者は。 答え 青色申告書を提出する@個人事業者(従業員数1000人以下)またはA中小法人(資本金1億円以下等)が対象になります。 問い 必要な手続きは 答え 確定申告書にこの適用を受ける少額減価償却資産の合計額などを記載し、その明細を別途保管すれば結構です。 問い 平成18年、この制度が改正されたと聞きましたが 答え はい。この制度は平成15年から適用されておりますが、平成18年4月1日より「少額減価償却資産の購入価額の合計額」が年間300万円を超えた分は、この制度の適用ができなくなりました。問い つまり、30万円未満のものをいくつも購入して、その合計額が300万円を超えると、その超える部分は一度に経費計上することができないということですね。答え はい。問い 購入時に全額経費にした場合にも、償却資産税(固定資産税)の申告は必要ですか?答え はい。全額経費に計上しても、償却資産税の課税対象となりますので注意してください。


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